令和4年度診療報酬改定において経過措置が求められていた施設基準のうち、
今年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、
厚労省より3月10日付で事務連絡が発出されています。
届出の必要がなくても、4月以降は要件を満たさなければいけない施設基準がありますので、
詳細は下記ホームページよりご確認ください。
【令和4年度診療報酬改定に関する経過措置について-東北厚生局】
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/sonota/keikasochi0004.html