令和5年5月8日以降の診療報酬上の臨時的取扱いについて
5類移行後の取扱いは、下記事務連絡によるものとなり、これまでに発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」は全て廃止される旨が示されています。
→下記事務連絡による取扱いは令和5年9月30日をもって廃止されます。10月1日以降の取扱いはこちら
- 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日厚労省事務連絡)
- 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年4月6日厚労省事務連絡)
*4/20事務連絡で一部訂正あり
○そのほか、5月8日以降の取扱いにかかる主な事務連絡等はこちら
参考:自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
このほか、会員専用ページにFAXでお知らせした内容が掲載されていますのでご確認ください。