令和6年3月5日付で厚労省より、同年4月1日以降の新型コロナに係る診療報酬上の取扱いについて
示されました。これまでに発出された臨時的な取扱いに関する事務連絡及び通知は、原則3月31日をもって廃止されますが、一部延長される取扱いもあります。
詳細は下記の事務連絡をご確認ください。
- 「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」(令和6年3月5日厚労省事務連絡)
- 「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について」(令和6年3月5日厚労省事務連絡)
参考:自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2024 年
-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html