令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する情報はこちら

医療情報・システム基盤整備体制充実加算や一般名処方加算など、令和5年4月1日から12月31日までの特例措置が設けられています。

○医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準・算定要件・算定フローはこちら(4月10日差替)
○初診時の標準的な問診票の項目ー医科様式54(PDF)歯科様式5(PDF)
※算定にあたっては、施設基準や算定要件をご確認ください。

オンライン請求要件の特例に関する届出方法等については下記ホームページをご覧ください。
(原則、エクセルファイルを指定のメールアドレスに送付することにより届出してください)

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について-厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html

◇医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定についてはこちらもご確認ください。

【令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)-厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
※令和4年9月5日付で疑義解釈が出ています

【令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について-厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html
※令和5年1月31日付で疑義解釈が出ています